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~福岡宿泊税のご案内~(令和2年4月1日より課税)

1 納めていただく方(納税義務者)

 宿泊税を納付していただく方は,福岡市内に所在する旅館業法(下宿営業は除く)または住宅宿泊事業法に係る宿泊施設に宿泊する宿泊者になります。

2 税率

 宿泊者1人1泊につき,以下のとおりとなります。
 宿泊料金2万円未満 200円(うち県税50円)
 宿泊料金2万円以上 500円(うち県税50円)

宿泊税につきましては、フロントにて徴収させていただきます。
何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

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